2013年12月議会 討論
◎ 第113号議案 箕面市財産区管理会条例制定の件
通告外ですが、第113号議案「箕面市財産区管理会条例制定の件」について、修正案反対、原案賛成の立場で討論に参加します。
修正案に反対する論拠として概ね討論された通りで(重なる部分もありますが)、「議会の同意」の是非について述べさせていただきます。
総務常任委員会では、(管理会委員の選任について「議会の同意を得て」という条文を削除するという、)修正案の目的・理由について、
「自治法上、議会の同意が要件とされていないこと」「団体意志は、市長に委ねればよいこと」「議会の同意を待っていると、議会が開催されるまでの期間、最長で3か月待たねばならず、事務事業の執行に支障をきたす恐れがあること」というものでした。
1点目の「自治法上、議会の同意が要件とされていないこと」については、財産区が自治法で「市町村との一体性」が求められており、そのためにも団体意志は、最終の意思決定機関である議会が協議し、議決すべきであると考えます。
近隣では、たとえば池田市においても管理会の設置と委員の選任は、議会の同意を必要としています。市の施設を財産区住民が管理・運営する、という大事なものであり、管理会の透明性を担保する意味でも、議会の関与は必要であろうと考えます。
2点目の「団体意志は、市長に委ねればよいこと」については、市議会が二元代表制であることの意味を踏まえれば、議会の側から提案すべき事項でないことは明らかです。これは議会自らが、権限と責務を放棄するものといえます。
3点目の「議会の同意を待てば、速やかな事務の執行に支障をきたす恐れがある」についてですが、財産区管理会は「財産区事業の必要に応じて」設置するものです。つまり、具体的な事業の必要があった場合に管理会を置き、委員を選任するというものなので、いっときに15団体が集中するということにはならないでしょう。また、管理会委員は最大で7名まで選任できる、というものなので、財産区の規模に応じて、もっと少ない委員構成となることも十分想定できます。なので、委員会で議論された事務量の問題は過大に想定されているように感じます。
また、最大で議会が開催される間の3か月間も待たねばならず、事務が停滞するというご意見については「通年議会」の開催で解消できるものであると考えます。議会改革議論を進めている箕面市議会において、「通年議会」についても、すでに提案がなされているところです。議会がしっかり汗をかくことで、市民からの信頼度も増すことに繋がるでしょう。財産区財産に関しては、過去、裁判でも論じられた経過もあります。やはり議会も原則的な立場で関わっていく姿勢を示し、「議会の同意」を条例から外すべきではないと考えます。
以上、私の討論といたします。
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