2013年12月議会 一般質問(再質問)

●再質問 

ご答弁ありがとうございました。

まず1項目目の質問における、ただいまの「虐待」についての市のご答弁ですが、まず職員の人権意識にふれて「利用者に対して、ちゃん付けで呼ばない」とか「補助ベルトの使用には、本人・ご家族の同意を得る」といったことをもって人権に配慮した支援を進めてきた、というものでしたが、これらはごく常識的な当然のことがらです。私は利用者と支援員は対等な関係が築けているのか、という質問をさせていただきましたが、残念ながらご答弁はいただけませんでした。また、「課題がある」というだけで、どのような課題なのかもお答えいただけていません。

さらに、職場環境に問題や課題はないのか、あるいは利用者のニーズに寄り添いながらサービス提供できているのか、など掘り下げたご答弁を期待していましたが、十分なお答えは無く、残念に思います。

なおショートステイ事業は、あかつき福祉会の事業なので指定管理事業ではない、だから、市に責任はない、というように聞こえるご答弁でした。

しかし、あかつき福祉会という法人に指定管理を任せており、その法人が行う事業に従事する管理者は指定管理事業も自主事業も独自事業も共通です。異なる事業を掛け持ちしているスタッフもいます。市から1円の補助もなく運営されているのでしょうか。独自事業で起きた問題だからと区別して、指定管理事業は問題なく運営されているというご判断には違和感を覚えます。

私は、このような市の姿勢が、事態の解決から遠ざかる一因ではないかと危惧いたします。これらの問題は今後もしっかり議論していきたいと考えています。

さて、不適切な会計処理をめぐる問題について「国通知を誤解」「不正経理ではない」というご答弁が強調されていましたが、この件について再質問させていただきます。

腑に落ちない会計処理がおこなわれている。

就労支援事業会計については、厚生労働省から「就労支援の事業の会計処理の基準」(以下「基準」と呼びますが、)示されています。就労支援事業の取り扱いは、この定めによるものとなっています。そして工賃についてはこの「基準」のなかで次のように記されています。

「就労支援事業については、授産施設同様、就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わねばならないものとしていることから、原則として余剰金は発生せず、事業活動収支計算書における『就労支援事業活動収支差額』は原則的に生じないものであるが、将来にわたって安定的に工賃を支給するため又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、次のような 特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき事業活動収支計算書の当期末繰越活動収支差額から一定の金額を次の積立金として計上することができるものとする。」とあります。

この文章のどこを「誤解した」のでしょうか?普通に読めば、誤解の余地はありません。また、大阪府のホームページにも「就労支援事業の会計処理の基準Q&A」(2007年・平成19年5月30日付け)が公開されていて、その中でも厚労省通達の「基準」と同様の内容が示されています。就労支援事業会計の解説は簡単に入手でき、どこをどう読めば「誤解」が生じるのか、素朴な疑問です。

また、積立額は上限額が決まっています。そのことを市もあかつき福祉会も熟知していて、2011年に箕面市所有の自動製袋機3台と裁断機2台をあかつき福祉会に移管したときの文書にそのことが示されています。

製袋機は、従来は市が無償貸与していたものですが、就労支援事業への移行により新たな会計基準になって、積立金の上限が試算の75%以内と定められたため、多額を積み立てるためには、あかつき福祉会の資産を増やす必要があったからです。

しかし、資産を増やすために、製袋事業の資産には耕運機や農園散水機あるいは軽機ミキサーのような製袋事業とは関係のない不自然な備品計上がなされています。このような計上の仕方は許容範囲なのでしょうか?

なお、数日前、あかつき福祉会が箕面市宛に提出した「改善報告書」を入手しましたが、その内容は書類としても完全ではなく、内容においても数々の疑問があります。

すぐに議会に見せていただけなかった理由が分かりました。

就労事業活動で人件費(給与、法定福利費退職給与引当金)、減価償却費を修正したら、福祉事業活動による収支の部も変更になるはずです。生活訓練事業を一般会計に入れているので、就労会計だけではなく一般会計も修正が必要ではないでしょうか。

同じく総合資金収支計算書、総合事業活動収支計算書も修正変更が必要ですし、繰越金が変わってくるので、貸借対照表も変更になるはずですが、これらの添付書類がありません。

本日、あかつき福祉会の理事会が開催されると伺っていますが、このような改善報告書が承認されるのだろうかと危惧します。

私は誤解ではなく、根本的な問題があるように考えますが、市の見解を求めます。

生活訓練事業や、ワークささゆりの人件費に計上すべきものを就労継続支援B型事業の人件費としてあげている。配置基準内の管理者が就労継続支援B型の人件費対象になっている。(「就労支援事業N会計基準」Q&Aで明らかに認められていない)

  1. 「就労事業活動より支出した給与と法定福利費の支出内容」に示されている職員配置表に架空の職員(総務課職員・正規・障がい職員)が計上されている。これは同年度の「あかつき福祉会 組織図」にある職員配置と合致しない。
  2. 就労Bの資産のなかに、どう考えても合理性のない不必要なものが含まれている。積立上限額を上げるための操作であるように見える。

これらの現状をどのように考えるのでしょうか?
このような不整合は、つじつまを合わせようとして生じているのではないでしょうか。

次に、就労継続支援B型事業である、製袋事業・箕面市の指定ごみ袋製造について、再度伺います。

箕面市は「消耗品」として購入している、とのことですが、ご答弁にあった「単価の適正さ」はどのように判断しているのでしょうか?単価には、材料費、発送費、人件費が含まれていますが、その積算なしに、何をもって「適正」と言えるのでしょうか?

また、昨年度の就労継続支援B型事業(整袋事業)の「就労支援事業製造原価明細表」における材料費は約5000万円です。このなかに外注費が含まれているとのことでしたが、あかつきでの生産量も分からず、外注量も外注単価や費用もどれくらいであったのか不明であるというのは、事業の生産性や効率も不明であるということなのでしょうか?

さらに、今後、ワーキングシェアを検討する際にも、あかつきでどれくらい生産しているのかは把握する必要があるのではないのでしょうか?

いずれにせよ、厚労省の「就労支援の事業の会計処理の基準」の10ページに、「商品を購入して販売する場合」の記載があります。そこには販売原価明細表を作れ、という内容になっていますので、やはり材料費の項目で、資材費も外注費もどんぶりで計上するのは不適切ではないでしょうか。

次に、2項目めのコンプライアンスと市の人権意識についてですが、改めて総務部の人権意識の低さに驚きました。先ほど総務部長さんからは頭を下げていただきましたが、心がこもっていないというふうに思いました。まずは被害を受けた方へ謝っていただきたいと思います。

あえて総務部と申し上げたのは、他の部局では個人情報の漏えいの危険性が生じたかもしれない事案について、丁寧に当事者に対して謝罪をされ、誠意を尽くされた例があるからです。本当に遺憾に思います。はっきりご答弁いただけなかった件について、再度お尋ねをいたします。

1点目に、個人情報の扱いについて、司令塔である総務部の最高責任者が行った判断が朝令暮改でよいのでしょうか。これでは市政として非常に心もとなく思います。このような事態を招いた要因は何でしょうか。今後、部内及び市役所として組織的にどのように具体的に克服、対処していくのでしょうか。

2点目に、知られたくない情報を本人の知らないところで市議会に情報提供したことについて、人権侵害には当たらないというご判断のご答弁をいただきましたが、被害を受けた当事者に対して全く謝罪の必要がないということは、当事者が不快な思いをしようと大したことではなく、市は当人に対して間違った対応をしたという意識がないということでしょうか。もしこの情報提供が職員ではなく一般市民に対して行われていたとしたら、どのように対応されるのでしょうか。見識のある議員に提供した情報をわざわざ回収されたのはなぜなのでしょうか。議員と一般市民はどのように区別をされているのでしょうか。

以上、誠意を持ってご答弁いただきますようにお願いをいたしまして、私の再質問といたします。

 

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