2013年2月議会 一般質問(答弁)

●答弁

市のコンプライアンスのあり方について

ただ今の、中西議員さんのご質問に対し、ご答弁いたします。

1点目の市のコンプライアンスのあり方についてのお尋ねのうち、まず、「市民相談票の内容が漏れて市長の知るところになったことは明らかに守秘義務違反である」とのご指摘ですが、今回の件を市長ブログに掲載した経過等については、当該市長ブログに次の主旨で記載されています。「昨年の12月議会で増田京子議員が「市民が担当課に問い合わせたメールの答えがおかしい」と取り上げ、これを不審に思った他の市会議員さんがその家の所有者に直接確認したところ「売った事実もないし、売る気もない」と怒っており、それで虚偽なのが判明しました。」つまり、この事実経過は、増田京子議員が市議会という公式の場で質疑された時点で既に公表されており、それを知った他の市会議員が地主さんに確認されたところ、虚偽の内容とわかったことから、市長ブログに記載されたものであり、かつ、ブログには個人情報は掲載されていませんので、「市民相談票の内容が漏れた」、「非開示であるべき個人情報が漏えいした」、「守秘義務違反が行われた」などの議員のご指摘は、いずれも該当いたしません。

また、「執拗かつ悪意を感じる」「善意の第三者をよそおった問い合わせ」は、いずれも個人情報ではありませんので、言うまでもなく、議員ご指摘の、個人情報の漏えいには当たりません。

次に、一切答えられないと答弁された直後に、なぜ、処理委員会での内容を公表されたのかとのお尋ねですが、総務常任委員会においてもご答弁しましたとおり、12月議会の一般質問において、公益通報処理委員会が開催される旨答弁いたしましたが、厳密に言えばこの答弁さえも不適切であったと反省しております。その後公益通報処理要綱の規定に基づく秘密保持の徹底がなされたものです。

次に、2回目の市職員有志の方からの公益通報と称して議会へ送られた文書は、要綱に基づく公益通報ではありません。そこに書かれた内容が公益通報として通報されたものかどうか、また、不作為うんぬんにつきましても、公益通報処理要綱の規定に基づき職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことから、一切、ご答弁できません。なお、公益通報については要綱に基づき、適切に対応いたします。

公益通報制度そのものについてはお答えできますが、公益通報の内容について問われましても、法の趣旨に基づき、通報者保護の観点から個別的内容についてはお答えできません。

なお、議会に公益通報と称して送られた内容については、既に議会でも何度も質疑があり、何ら疑義が無い旨説明を尽くしており、問題点が存在する事項ではありません。

次に、市のコンプライアンスのあり方の改善についてのお尋ねですが、現行制度で問題はないと考えています。ただし、現行制度に固守するということではなく、今後、時代にあわせて他市の事例なども情報収集には努めていきたいと考えております。

以上、ご答弁といたします。

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