2013年2月議会 一般質問(再質問)

●再質問

公益通報と情報公開について

ただ今のご答弁に対し、十分お応えいただけなかった点や反論が多々ありますが、全部をこの場で再質問するわけにもいきませんので、後日しかるべき機会に議論させていただきますので、この場では3点に絞って再質問させていただきます。

 まず、公益通報について2点質問します。

1点目に市民相談の内容が漏えいし、守秘義務が守られていなかったのではないか、という件についてです。

市長のニュースソースは増田議員が質疑に使ったから、という説明でしたが、増田議員は質問の回数や家の売買等があるとかの具体的な発言を一切されていません。「市長の西側の道路について問い合わせがあった」と述べただけなのに、具体的な情報はどこから入手されたのでしょうか?「執拗」はすなわち、たびたび、しつこく質問が行われたことを意味しますし、「家を購入」という具体的な内容について、他の議員が独自に調査されたという家屋の所有者が「売った、売らない云々」とご立腹されるというのは、大変奇妙なことです。どこかで相談票の内容が漏れて、市長がブログに掲載されたのではないでしょうか?相談票そのものが個人情報として扱われていますので、相談票による個人の尊厳にかかわる具体的な内容が市長のブログで取り上げられ、かつ激しい人権侵害がおこなわれたのは、問題ではないのでしょうか?

2点目に、「制度」の運用についての確認です。公益通報者保護法は、見直しをかけながら実態に即した法の整備が行われることとされており、これまでも国において、さまざまなヒアリング、アンケートや調査・研究が積み重ねられ、議論されているところです。通報窓口以外の外部通報のあり方についても、まさに議論されている項目のひとつです。このたびの公益通報は、通報者自らが議会に公表したことで、市長は「無効だ」とおっしゃっているように聞こえます。「公益通報」は、通報者が議会やマスコミに通報すると、無効になるのでしょうか?(制度としての確認)市長は、代表質問に対するご答弁で、通報者が議会へ公表したことに関して「公益通報者を不利益から保護するという法の趣旨を、自ら放棄するに等しい行為となり、現在の要綱はこうした法の趣旨を逸脱したケースは想定しておりませんので、」とおっしゃっていますので、それがどういう意味であるのか、確認をしておきたいと考えます。

また、匿名であっても、法令違反行為等が行われていることが、客観的に証明できる場合は、実名によらないことができると要綱にあります。匿名での通報に対し、市長は厳しく批判をされていましたが、やはり、このたびの公益通報のように、きちんと理由が述べられている場合は、要綱どおりに匿名でも受け付けるべきであり、そのような運用を要望します。

3点目に、情報公開について伺います。反論はいくつもありますが、この場では事実経過を誤認されているのではないか、と思われる1点目について、再度、質問します。

繰り返しになりますが、「周辺道路を含めて精査した」と議会で答弁された書類を見せて欲しい。と原課に求めたところ、「その書類は、あるが開示請求してもらわないといけない」といわれたので、書類請求をおこなった次第です。この経過をよく考えてください。ただ今のご答弁のように、「私が求めた資料を精査する」必要はなかったはずです。また、これまでの議論を聞いていると、そもそも書類がなかった、とおっしゃっておられますので、開示請求が必要という原課の指示は、とても不可解なのです。またもう一つの全面非開示についてですが、これは非開示条項に位置づけられている「市民相談票」です。なぜ精査の必要があるのでしょうか?情報公開制度が理解できていなかったのではないか、とも思われますが答弁を求めます。

このようなことが今後も繰り返されるとしたら、私たち議員は資料を入手することが非常に困難になってきます。情報公開制度の乱用・誤用を防ぐための方策を講じていただきたく再質問しました。

以上、真摯にお答えくださいますようお願いします。

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