2010年9月議会 質疑・討論

市民派ネット 中西とも子

○質疑

◎ 第100号議案 平成22年度一般会計補正予算(第4号) 質疑

この補正予算は箕面都市開発鰍ェ突如、特定調停を申し立てたことによるものです。
今、6年前に遡って箕面都市開発鰍ヨ11億円の融資を行ったことの是非が問われており、また、この6年間、相も変わらず放漫経営を行ってきた同社に対して、管理・監督を怠ってきた箕面市にも多大な責任があるということを認識すべきであると考えます。また同時にチェック機関としての議会も問われていることを前提に以下4点の質問をさせていただきます。

  1. 市は、議案の事前説明において、相手方(箕面都市開発梶j代理人の氏名については、明らかにできない、とのことですが、それは市の顧問弁護士の助言によるものでしょうか?また、その理由は何でしょうか?

  2. 弁護士費用400万円の算出根拠について質問します。「特定調停」は安価な費用で弁護士を介さなくても民事調停を行える、というのがメリットの制度です。市には契約している顧問弁護士事務所があり、法律に詳しい法制課の職員もいるわけですから、極力お金をかけずに調停を進める努力をはらうべきではないでしょうか。また百歩譲って、代理人を立てるとしても、時給2万5千円という金額は超大判振る舞いの額であり、さらに4人もの弁護士がなぜ必要なのか、まったく理解できません。私は大阪弁護士会に所属する複数の弁護士事務所に問い合わせたところ、みなさん異口同音に驚き、呆れていました。「特定調停」は、甲・乙間の折り合いをつけるための話合いを行うものです。企業税務、企業会計上の課題整理は必要でしょうが、裁判で争うものではなく、法的に非常に高度な対応が求められるというものではありません。もしも弁護士を4人揃えなければ太刀打ちできない、というならその弁護士の資質に問題があるといえるでしょう。このたびの「特定調停」という手続きに、4人もの弁護士が必要であるという根拠を示してください。また、時給2万5千円が妥当であると判断した根拠も明らかに願います。ちなみに、私がヒアリングした複数の弁護士事務所が請け負うならば時給1万円程度が妥当であろうとのご意見でした。

  3. 監査法人の選定について、随意契約とした理由について質問します。市は北浜法律事務所から紹介を受けた、なぎさ監査法人と随意契約を結ぶことが、法律事務所と監査法人の連携がとりやすく、スケジュールに間に合わせるためであると説明しています。しかし、透明性、公平性の観点から入札を行うべきでしょうし、スケジュールの調整はいくらでも可能です。本来、市が調停の当事者であるのですから、市と連携がはかりやすいスタッフ選定を行うのが妥当であり、市と関わりの深い監査法人トーマツが委託候補から外れていることの方が不自然です。また、特定調停において競争入札に適さないという結論に至った根拠は何でしょうか。また、顧問弁護士事務所である北浜法律事務所は、今回の特定調停における監査法人の選定は随意契約にすべきである、とのアドバイスを行ったのでしょうか?

  4. 特定調停の申し立てにかかる甲乙間の書類について、民事調停規則により「手続きの非公開」の原則がありますが、調停案が議会に示されるときには、一切の書類が公開(情報提供)されると考えてよいでしょうか?あるいは、調停にかかる一切の書類は、いつどのようなかたちで、議会に提供されることが可能になるのでしょうか?

以上、箕面都市開発鰍ノ対し、議会も厳しくチェックをしなければならないという立場で質問させていただきました。市の姿勢ならびに市民から預かっている大切な税金の遣い方が厳しく問われている、ということを肝に銘じつつ、ご答弁くださいますようよろしくお願いします。

○反対討論

◎第100号議案 平成22年度箕面市一般会計補正予算(第4号) 反対討論

第100号議案 平成22年度箕面市一般会計補正予算(第4号)について、反対の立場で簡潔に討論をします。

反対理由の第一は、この間の箕面都市開発鰍ノ対する管理・監督責任について、現市政が真摯に受け止めていないことです。
都市開発の放漫経営を管理・監督できなかったのは、11億円の融資をおこなった直後の4年間であるかのような見解は合理性を欠きます。少なくとも、倉田市長になってからの2年間の責任はどうなのでしょう。昨年、都市開発が駅前市営駐車場の指定管理を逃してから、一体何をしていたのでしょうか。そのことを抜きにするのはあまりにも無責任です。又、真摯な総括なしに調停に臨んでも、市民にとってよい結果が得られるとは思えません。

第二には、特定調停の申し立てを受けるまでの不自然な経過です。
「膝を突き合わせて都市開発と市が向き合って」いたのなら、このような突然の告知とはならないでしょう。突然、9月17日に申し立てを知り、当日にそれを受けることを決定するというのはとても不自然です。なお、都市開発は特定調停を申し立てるにあたっては、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料や関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。このような準備は何日も前から行われていたでしょうから、市の出資法人担当者がまったく情報を知りえなかったというならば、一体どんな仕事をしていたのか、ということになります。9月17日の当日、FAX1枚で重大な決定を伝えてきた都市開発に対して、怒りや不信感もなく、同社の対応に同調・理解を示すところも理解に苦しみます。
このような不自然な市と都市開発とのやりとり・関係性のまま行われる特定調停が最善であるとは思えません。

第三には、市民の税金をこれ以上無駄遣いしないために昨日斉藤委員が提案していたように任意調停にしなかったことです。
市は、公平・公正のために特定調停を選んだという説明でした。しかし、果たしてそうでしょうか?任意調停であれ、情報の公開としっかりと説明責任を果たすなら、市民は納得するでしょう。むしろ、特定調停により都市開発・箕面市双方が多大な費用をかけるというのは、市民にとって大きな損失です。これでは住民監査請求が起きてしまう可能性すらあります。

第四の理由は、安価な費用で調停できるのが売りである特定調停に800万円もの費用をかけるのは相当ではないと考えるからです。
昨日の委員会では、大阪市のWTCの調停にかけた費用は、弁護士費用で760万円とのことでした。債権者は大阪市と大手金融機関など24社、大阪市の債権は200億円、金融機関は782億円、合わせて982億円というものです。一方、箕面市だけが債権者で、債権額も大阪市の100分の1という今回の市のケースを比較すると、大阪市760万円に対し、箕面市400万円という費用はどう考えても妥当とは言い難いでしょう。
また、監査法人の費用についても同様で、大阪市のケースで1000万円なのに対して、箕面市のケースで400万円ということですが、はたして市民は納得するでしょうか。11億円の融資だけでも納得できなかったのに借金棒引きのうえに、まだ市民の税金をそんなに使うのか!と思うでしょう。合理性の低いお金の支出には同意できません。

以上の理由から、この補正予算には反対いたします。

2010年9月議会報告へ戻る


閉じる

トップページへ戻る